自動車登録ガイド

軽自動車に関する登録・届出


軽自動車の解体届出(一時使用中止の後、解体した場合)

使用済みの軽自動車を引き取った事業者から、解体完了の連絡がなされた後に行う手続きです。 

1.届出書・・・軽4号書式の3

 所有者の署名または記名・押印が必要(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
 自動車を引き渡した際、引取事業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されている
 リサイクル番号(移動報告番号)の記入が必要です。 

 
 手続き先・・・最寄の軽自動車協会