自動車登録ガイド

解体届出


解体届出(滅失、用途廃止)

一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けてから15日以内の届出になります。

1.届出書・・・3号様式の2

 所有者の記名・押印が必要(代理人が届出をする場合は委任状でも可)
2.手数料納付書・・・手数料無料
3.一時抹消登録証明書
4.所有者の氏名・名称または住所変更がある場合、所有者の住所を証する書面(写し可)
 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内)
 法人・・・商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
5.所有者の変更があった場合・・・

 (1)譲渡証明書
 (2)新所有者の住所を証する書面(写し可)
 個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
 法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
6.滅失の場合・・・罹災証明書

7.用途廃止の場合・・・自動車の用途を廃止したことを証明できる申立書および写真

 手続き先・・・最寄りの運輸支局、事務所等