登録申請Q&A

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    • 14. 会社の自動車を社長の個人名義で登録できますか?

株式会社を経営しているA社長は、自宅住所は東京にあり、経営している会社は大阪にあります。
今回、A社長は自身がその会社の土地を所有していることもあり、大阪で車庫証明を申請し、
個人名義で車両を登録しようと考えています。可能でしょうか?

この場合は、個人名義での登録はできません

社長はたとえ経営者であっても、法的にみれば会社とは別人格とみなされます。
この場合、社長個人名義で車両を登録するということなので、
社長個人の東京の居宅が使用の本拠の位置ということになります。
車庫証明は、使用の本拠の位置から2km以内で確保された車庫に対して証明されるものです。
したがって、社長が個人名義で登録する場合は、東京の居宅から2km以内でないと車庫証明はとれません。