登録申請Q&A

Q&A

登録申請についてのQ&A
  • 6. 車を購入しました。 警察署への届けはどうすればいいのでしょう?
「自動車保管場所証明」という手続きになります。


自動車を置く場所の所轄警察署に車庫証明の申請をする必要があります。
申請に不備がなければ約1週間で交付されます。
手続きに際しては、以下の書類を揃えていただく必要があります。

◇自動車保管場所証明申請書

複写式の用紙です(地域によって複写枚数が異なります)。
これに今回購入する自動車の内容を書き、複写枚数すべてに認印を押してください。
記入の際は、必ず自動車検査証を見ながら記入してください。
間違ったまま交付されると、運輸支局で各種登録ができなくなるので十分に注意してください。


◇保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自動車を置く場所(土地または建物)を、あなた本人が所有している場合に使います。
あなたの認印を押してください。

◇保管場所使用承諾証明書
自動車を置く場所(土地または建物)を、他人が所有している場合に使います。
土地所有者の認印が必要です。

◇保管場所の所在図・配置図
所在図には、自宅から保管場所までの周辺を記した地図を書いてください。
配置図は、自動車を置く保管場所内の図面を書いてください。

◇廃車・譲渡誓約書
今乗っている自動車を自動車販売店に下取りしてもらって購入する場合、
この書類に自動車を引き取ってもらう販売店の印鑑をもらってください。

(注)都道府県によっては、自動車保管場所証明申請書・
   配置図に今乗っている自動車の登録番号を記入すればOKという場合や、
   前もって廃車や他人に譲った自動車検査証の写しでOKという場合があります。

◇自動車保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 都道府県証紙によって納めます。(都道府県によって手数料が異なります。)

(注1)事業をしている方で申請住所と使用の本拠の位置を変えて申請する場合は、使用の本拠の位置の所在を証    明する書類が必要です。
(注2)以前に車庫証明を取得した場所で今回申請するときは、廃車譲渡誓約書が必要です。申請場所によっては    各登録後の自動車検査証の写し、抹消登録後の抹消登録証明書の写しでもよいところがあります。
(注3)有効期間は交付日より1カ月以内です。