自動車登録ガイド

輸出抹消仮登録

 
輸出届出
一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする時に必要です。 1.申請書・・・3号様式の2 所有者の記名・押印が必要(代理人が届出をする場合は委任状でも可) 2.手数料納付書・・・手数料350円 3.一時抹消登録証明書 4.所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合 所有者の住所を証する書面(写しでも可) 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内) 法人・・・商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内) 5.所有者の変更があった場合・・・ (1)譲渡証明書 (2)新所有者の住所を証する書面(写しでも可) 個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ※4、5の場合、自動車登録ファイルの記録変更手続きが必要となります。 ※申請書に輸出の予定日を記入してください。 ※輸出の予定日の6ヶ月前から申請をすることができます。 手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等