登録申請Q&A

Q&A

その他のQ&A
  • 15. 居住地と保管場所とで運輸支局の管轄が異なります。 どちらの運輸支局で登録すればいいのでしょう?
居住地を管轄する運輸支局です

自動車の登録地は、その自動車の使用の本拠の位置で決まります。
保管場所の位置は登録地の決定には関係しません。

例えば、会社で使用する自動車で、本社以外の営業所で使用する場合、
登録するのはその営業所がある地域を管轄する運輸支局になります。

【事例】
A市に住む人が自動車を購入し、車庫証明を取得しようとしています。
でも、住んでいる地域がB市との境界に近い所で、確保している保管場所はB市にあります。

A市とB市では、運輸支局の管轄が異なります。この場合、どちらの管轄地域での登録になるでしょうか?

正解は、A市です。

【解説】
今回の場合、住所地はA市、保管場所はB市ということで、あくまで使用の本拠の位置としてはA市になります。
このため、A市管轄の運輸支局での登録となります。

ただし、車庫証明を提出する警察署は、保管場所があるB市を管轄する警察署になります。