自動車登録ガイド

変更登録 STEP1.必要書類

転居した際の所有者、使用者が同じ場合の一般例です。


登録日(運輸支局に行く日)前に用意しておく書類

1. 所有者の住民票
  住所のある市役所、区役所、町村役場等で交付されます。発行後3ヶ月以内のもの。  
 自動車検査証に記載されている住所とのつながりが必要です。

2. 所有者の委任状
 代理人が登録手続きを行う場合に必要です。
 所有者が捺印します。(実印でなくても構いません)


3. 車庫証明(自動車保管場所証明書)
 警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの。
 車庫証明についての詳細はこちら⇒車庫証明


登録日当日に運輸支局で用意できる書類

1. 申請書(OCRシート1号)
 マークシートのことです。運輸支局施設内で購入できます。

2. 手数料納付書
 登録印紙350円を貼付。登録印紙は運輸支局施設内で購入できます。

3. 自動車税・取得税申告書
 運輸支局内または隣接した自動車税事務所に申告します。

 登録書類は不正防止のため鉛筆での記入はできません。(マークシートを除く)
   記入を誤ると訂正印が必要な書類もありますので、記入は慎重に!
   
こんな場合は?
次の場合には他の書類が必要です

1.自動車検査証に記載されている住所から何度か引っ越している場合
 住所のつながりを住民票などで証明する必要があります。
 自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、
 これで住所のつながりを証明できます。
 何度か転居されている場合は、住民票では住所のつながりが出ない場合があります。その場合は住民票の除票または、戸籍の附票でつながりをとります。
 ※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある自治体で取得できます。
 ※戸籍の附票は本籍地のある自治体で取得できます。

2.自動車検査証に記載されている所有者と使用者が違う場合
 所有者と使用者が異なる場合以下の書類が必要です。 
 1-所有者の委任状(実印を押印、認印でも可)
 2-使用者の住民票
 3-使用者の委任状(認印でも可)
 4-使用者の車庫証明

3.結婚して住所、名字も変わった場合
 所有者と使用者が異なる場合以下の書類が必要です。 
 1-所有者の委任状(実印を押印、認印でも可)
 2-使用者の住民票
 3-使用者の委任状(認印でも可)
 4-使用者の車庫証明

4.「ナンバープレートの管轄が変わる」「ナンバーを変えたい」
 まずナンバープレートを外して、運輸支局にナンバープレートを返納します。
 登録手続きを行い新しい自動車検査証を交付してもらいます。
 次に新しいナンバープレートを交付してもらってから後ろのナンバープレートに封印をしてもらえば完了です。
 希望番号をご希望の方は事前に予約申し込みが必要です。


 希望番号申込サービス 社団法人全国自動車標板協議会(外部サイトが開きます)

変更登録が完了するまでの流れ
変更登録についての必要書類の準備から、実際の登録、登録後の必要手続きなどを STEP3に分けてご説明します。
  • STEP1

    必要書類の準備

    陸運支局に提出する資料の記入方法や必要な書類について詳しくご説明します。 詳しく見る
  • STEP2

    登録手続き

    必要な書類等が揃ったら、登録手続きに行きます。登録手続きについてご説明します。 詳しく見る
  • STEP3

    保険手続き

    手続き完了後も、保険手続きの変更等が必要です。保険手続きについて説明します。 詳しく見る