自動車登録ガイド

車庫証明 STEP1.必要書類

車庫証明に必要な書類

以下の書類は警察署にあります。申請する時に下記以外の書類が必要な場合があります。
事前に警察署に確認してください。

■自動車保管場所証明申請書
 自動車の所有者が申請人となり、認印の押印でOKです。
 ただし自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は使用者になる方が申請者となります。

 車庫の土地が申請者(車の使用者)本人名義の場合に必要な書類です。申請書と同じ印鑑を押印してください。


 車庫の土地を借りる場合(申請者本人以外の名義の場合)はこの書類が必要です。
 車庫の土地の所有者または管理会社等に必要事項を記入の上、押印してもらいます。


 所在図(用紙の左面)は自宅及び車庫の周辺図を記入。住宅地図のコピーでも構いません。
 配置図には車庫の寸法と車庫前の道路の道幅などを記入します。 


 車庫証明の申請書類は鉛筆での記入はできません。記入は慎重に!
   保管場所の所在図・配置図を除いて記入を間違えた場合には訂正印が必要です。
   自動車保管場所使用承諾証明書については承諾者の訂正印が必要です。)
   
こんな場合は?
次の場合には他の書類が必要です

1. 車庫として使用する土地が夫婦や家族など複数の共有地になっているのですが?
共有者全員の自動車保管場所使用承諾証明書が必要です。この場合1枚の自動車保管場所使用承諾証明書に連署でもOKです。ただし申請者本人も共有者である場合、申請者は自認書に押印します。

2. 家(建物)が自分の名義で土地が親(他人)の名義です。自認書で申請できますか?
 いいえ、この場合は親(他人)の自動車保管場所使用承諾証明書が必要です。
 車庫証明を申請する土地の所有者が承諾者になります。

3. 近くに駐車場があるのですが土地の所有者がわかりません。
どこで自動車保管場所使用承諾証明書をもらえばいいのでしょうか
駐車場を借りる場合は、地主だけでなく不動産会社、マンションの管理会社または管理組合などの
駐車場を管理しているところが自動車保管場所使用承諾証明書を発行していることがあります。
駐車場に連絡先が記載されている場合は一度問い合わせてみてください。

  • STEP1

    必要書類の準備

    陸運支局に提出する資料の記入方法や必要な書類について詳しくご説明します。

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  • STEP2

    登録手続き

    必要な書類等が揃ったら、登録手続きに行きます。登録手続きについてご説明します。

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